東京の賃貸を退去する際の賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)について

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プロローグ

お客様
明日、部屋の退去立会いなんですけど、 気をつけることはありますか。 新居の契約金を支払ったところなので、 追加の出費は避けたいな、と思って。 今更ですかね?
所長

ご連絡ありがとうございます。
お住まいになられて何年ぐらいになりますか。

おタバコ吸ったり、
お香焚いたり、
ペット飼われたり

されていましたか。

お客様

住んで6年です。
どれもないです。

所長

そうですか。
今からできることもあります。
新居でも大切な情報になります
ので、
まとめてお伝えしますね。

原状回復費用の負担ルール

  • 退去時の請求ってどれくらい?」とか、
  • 部屋に押しピン釘を刺しても大丈夫だっけ?」

と気になられたことはないですか。

東京都では、故意過失で汚したり、壊したりでなければ
原状回復費用は(基本的に)貸主の負担になります。

契約時に適正な取り決めがあれば、取り決めは適応されます。

ポイントは、2点です。

借主の故意過失によるものかどうか

故意過失のものがない場合は、
そんなに不安になる必要はないかと思います。

契約書に取り決めがあるかどうか

契約書等に
「退去時に原状回復費用として、○万円支払うものとする」という文言があれば、
書かれている金額をお支払い頂く必要があります。

退去時の請求金額や原状回復の算出基準は、
契約書・重要事項説明書に記載がある場合が多いです。
契約書を、一度ご確認下さい。

納得のいかないことがあった場合は、東京都の「不動産相談」の担当部署に相談をしましょう。
トラブル解決のための助言を行ってくれます。

なお、押しピンや釘は、故意に壁に穴をあけることになりますので、
穴の大きさや程度によって、原状回復費用(壁紙一面の交換等)を請求される可能性があります。

東京ルールについて

東京都では、退去時の請求・入居時の修繕等でトラブルが多かったため
平成16年にトラブル防止の条例が作られました。

その中で基本的なルールが定められています。
今回はこの条例をまとめておきたいと思います。

正式名称:東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例(通称:東京ルール)

お部屋の契約前に、不動産会社から借主に書面を交付して、
説明するように義務付けられています。

住宅紛争防止条例(東京ルール)の対象

東京都内にある居住用の建物が対象です。

  • 店舗・事務所等の事業用:対象外
  • 貸主と直接契約:対象外

原状回復の基本的な考え方(原則)

経年変化及び通常の使用による損耗等の復旧
になります。

経年変化・通常損耗とは、
建物の設備価値は、年数の経過や使用
に伴って減少
していくという考え方に基づきます。

そのため、長く住めば長く住むほど貸主の負担は増えていきます。

長く住む劣化や汚れがひどくなるので、借主の負担が多くなる、というのは間違いです。

劣化や汚れは当然というスタンスになります。

所長

うっかり事故の場合は、
ご加入の火災保険の内容によっては、
火災保険で対応可能な場合があります。
保険証券やパンフレットをご確認下さい。

入居中の修繕の基本的な考え方(原則)

入居中に関しても取り決めがあります。

借主が居住していく上で、必要となる修繕を行う義務があります。

特約(賃借人の負担内容)

貸主と借主の合意により、
原則と異なると特約を定めることもできます。

通常の原状回復義務を越えた負担を借主に課す特約は、
全て認められるわけではありません。

入居中の修繕に関する特約

小規模な修繕については、
貸主と借主の合意により、貸主の修繕義務を免除するとともに、
借主が自らの費用負担で行うことができるという特約を定めることができます

よくある特約事例

内の電球交換は借主負担で行うものとする、です。

電球が切れる度に、
貸主や管理会社がお部屋に入るのはお互い大変になるので、
特約として定められている場合が多いです。

特約がある場合でも、修繕を行うかどうかは

  • 借主の自由であり、
  • 借主は修繕負担を負うわけではありません

この特約を理由に、退去時の原状回復費用として、
借主が入居中に行わなかった小規模な修繕に要する費用を、
貸主は請求することはできないとされています。

貸主は、退去立会いの時に
電球が切れていても、
電球代を借主に請求することはできません。

入居中の修理等の際の連絡先

賃貸住宅紛争防止条例の書面には、
建物内や室内で修繕・修理事項が発生した際に連絡をする
貸主や管理会社の連絡先が記載されています。

所長

何かあれば、速やかに連絡しましょう。

トラブル回避のポイントをまとめます。

(東京都都市整備局作成の賃貸住宅トラブル防止ガイドラインを参考にしています)

肝心なのは、契約の前!事前説明で確認を

不動産会社から重要事項や紛争防止条例の説明を受ける時に、

  • 原則の理解
  • 内容が原則通りか
  • どんな特約があるか確認をしましょう。
  1. 個人契約の場合は、貸主が文言変更するケースは、ほぼありません
    その分、文言とその意味をしっかりと確認しましょう。
  2. 法人契約の場合は、ドラフトチェックがあります。
    その段階で特約変更や文言変更希望の場合は必ず伝えましょう。
    変わった特約がある場合、入居中・退去時に注意を払う必要があるなと意識するだけで違うかと思います。

入居当初に室内と設備のチェックを

使用に問題があるものは修繕依頼を行い、入居当初にキズや汚れの状況を確認し、
貸主に現況確認書類等で写真も添付し細かく報告するのが理想です。

もちろん、契約内容は遵守で

ペット禁止の部屋でペットを飼うことは契約違反です。

安易な違反

  1. 原状回復費用を求められるだけでは済まず、
  2. 契約の解除や退去を求められるケースもあります。

契約内容をきちんと把握し、守っていきましょう。

お部屋はきれいに!大切に!使いましょう。

賃貸住宅は、他人の財産です。
借主には「善良なる管理者としての注意義務」があります。

きれいに、大切に使いながら生活を送りましょう。

入居時の修繕の連絡は速やかに

修繕等が必要となった時は、速やかに貸主や管理会社に連絡をして、
対応について相談しましょう。

立つ鳥跡を濁さず

退去する時は、部屋に持ち込んだ荷物を全て運び出し、
念入りに掃除してから引き渡ししましょう。

退去立会いを行う方も気持ちよく確認ができると思います。

以上、賃貸住宅紛争防止条例のポイントでした!

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