こんにちは。
Ayattyです。
今回は、NISA(少額非課税投資制度)の注意点について書こうと思います。
NISA(二―サ:少額非課税投資制度)とは
NISA(ニーサ)は
Nippon(日本)
Individual(個人)
Savings (貯蓄)
Account(口座)
上記の単語の1文字をとってつけられた愛称がついています。
2014年1月にスタートした、日本の個人投資家の貯蓄口座のための税制優遇制度です。
日本の個人資産は、アメリカやヨーロッパの欧米諸国と比べて、現預金(貯蓄)に偏っています。
家計の資産形成を貯蓄から投資資産への移行を促すために、NISAは導入されました。
参考URL:金融庁 説明資料
プロローグ
投資実績はどうですか。
増えましたか?減りましたか?
来年以降もそのまま継続保有してロールオーバーされる予定ですか。
手仕舞い(売却して利益確定)するのももったいないのかな、と。
ただ、そもそもNISAって5年以上ってそのまま保有できるんでしたっけ?
①売却して利益確定すること
②そのまま5年目以降も継続保有すること も出来ます。
法律も当初から少し改正されているので、せっかくの機会なので制度の全体像や注意点を一つずつ説明していきますね。
NISAの対象になる投資商品とは
NISAで取引できる対象となる金融商品は限られています。
下記の表を参考にして下さい。
対象となる金融商品 | 株式投資信託、株式・ETF・REIT【国内外問わず】 ワラント債 ※現在、保有している上記金融商品をNISA口座に移すことはできません。 |
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対象とならない金融商品 | 非上場株式、債券、公社債投資信託、eワラント、上場株価指数先物 FX、金・プラチナ等、MMF・MRF、 |
※購入・取引することができる金融商品は、口座開設する金融機関により異なります。
原則:株式・投資信託で得た利益には税金がかかります。
株式や投資信託等の金融商品に投資を行い、売却して得た利益(譲渡益)や受け取った配当に対しては、20.315%(所得税:15.315% ※ 、住民税5%)の税金がかかります。
※所得税は、2037年末まで東日本大震災の復興特別所得税2.1%が上乗せ(15×2.1%=0.315%)され、15.315%になっています。
STEP1:想定されるケース
株式を1,000株購入
購入時の株価:1,200円→購入後に株価上昇:2,000円
STEP2:利益額の計算
(購入後の株価2,000円ー購入時の株価1,200円)×購入株数:1,000株=利益額800,000円800,000円の利益が発生しました。
STEP3:税金の計算
利益800,000円×税率20.315%=162,520円の税金を支払う必要があります。
※実際は、証券会社等の手数料がかかります。
年間の利益20万以下の場合、税金を支払う必要のないケースもあります。
年収2,000万円以下の給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、確定申告をしなくても良いことになっています。
※個別の相談は国税庁への確認、個別のシミュレーションは税理士・弁護士さんへの相談が必要になります。
その前段階として、どのような制度があるのか情報確認・アドバイスは是非FPへご連絡お待ちしております!
特例:NISAはNISA口座で得た利益には税金がかかりません。
NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。
NISAを銀行口座に例えると、
営業時間外の出金やコンビニのATMを利用すると、
手数料がかかる場合が多いですよね。
それが、NISAなら、どこで・何時に出金しても手数料なし!
のイメージです。
ATM利用になれないうちはATM手数料のように税金が無料は嬉しいですね。
NISAは、少額から投資を始められる方に利用しやすい仕組みになっています。
NISAは、2019年2月現在3つの非課税制度プランに分かれています。
①一般NISA・・・20歳以上の方を対象としたプランです。
②ジュニアNISA・・・未成年者を対象としたプランです。
③積立NISA・・・長期・積立・分散投資の方を対象としたプランです。
①一般NISA(2014年1月にスタート)
小額から投資を行う方のための非課税制度です。
対象となる人 | 日本に住んでいる20歳以上の方 ※③積立NISAとの併用はできません。 |
積立NISAへの変更 | 可能です。 10月から12月に手続きを行う必要があります。 |
新規投資額の上限 | 毎年120万円を上限 (最大非課税投資枠5年間で600万) |
非課税の最長期間 | 5年間 ※それ以降の期間はロールオーバーという選択が可能になります。 |
非課税投資枠の取り扱い
参照URL:金融庁NISAの概要
②ジュニアNISA(2016年1月にスタート)
対象となる人 | 未成年者(口座開設する年の1月1日時点で0~19歳の方) |
新規投資額の上限 | 毎年80万円を上限 |
非課税の最長期間 | 5年間 ※それ以降の期間はロールオーバーという選択が可能になります。 |
非課税での払い出し | 18歳になるまで非課税での払い出しはできません。 ※18歳未満の払い出しは、災害等を除き課税されます。 |
ジュニアNISAの利用イメージ

③つみたてNISA(2018年1月にスタート)
少額からのを支援するために作られた非課税制度です。
対象となる人 | 日本に住んでいる20歳以上の方 ※①一般NISAとの併用は出来ません。 |
一般NISAへの変更 | 年単位で可能です。 10月から12月に手続きを行う必要があります。 |
新規投資額の上限 | 毎年40万円を上限 (最大非課税投資枠20年間で800万) |
非課税の最長期間 | 20年間 ※それ以降の期間はロールオーバーは出来ません。 |
非課税投資枠の取り扱い

参照URL:金融庁積立NISAの概要
一般NISAとジュニアNISAの場合:非課税期間終了時(最長5年)の取り扱い
①何も手続きをしない場合:自動的に課税口座に移行します。
非課税期間が終わった時点で投資金120万円が200万円に上昇していた場合、
含み益80万は非課税となります。
但し、NISA口座から課税口座に移行した200万円が
その後、更に上昇した場合には、
200万円以上の利益分には20.315%の税金がかかります。
※ジュニアNISAの新規投資額上限は80万になります。
②ロールオーバーで非課税期間の最長5年間を更に延長
非課税期間の最長5年間が終了した際に、NISA口座・ジュニアNISA口座で保有している金融商品を翌年以降の非課税投資枠に移行【ロールオーバー】することができます。
※移行する金額に上限はありません。
- 2019年以降のNISA口座の新規投資枠を使い投資をした場合、
ロールオーバーはできません。※ロールオーバーが出来るのは2018年までのNISA口座の新規投資枠を利用したもののみになります。 - 2018年までのNISA口座の金融機関をロールオーバーする際に変更した場合、
ロールオーバー対象外になります。
③NISA口座の非課税期間終了対象の金融商品を現金化
非課税期間の最長5年間が終了するタイミングで売却し、NISA口座の金融商品を現金化するケースを想定してみます。
非課税期間終了時点において
- 利益が出ている場合利益分は全て非課税になります。
- 損失が出ている場合NISAで運用する場合の一番のデメリットが生じます。課税口座で発生している利益との損益通算は出来ません。また、譲渡損失の繰り越し控除も使えません。
NISA利用時の注意ポイント
①NISA口座は1人1口座しか開設できません
年単位で、金融機関の変更をすること可能です。
但し、買い付けを行った日以降は、その年の変更は出来ません。
※詳細は口座を開設している金融機関にお問い合わせください。
②NISA口座での新規投資のみが対象となります
課税口座(特定口座、一般口座)で、既に取引している株式や投資信託等の配当金や売買益等は非課税となりません。
新たに取引を行い、NISA口座に受け入れた株式や投資信託等の配当金や売買益等が非課税の対象となります。