親族といえども第三者からお金をもらうと税金がかかります。それが贈与税です。
このページでは、贈与を受ける場合の確認事項を記載しています。また、贈与税の支払いをおさえて、もらえる金額を増やせる可能性も探っていきたいと思います。
プロローグ
先日、実兄から電話がありました。
それが、贈与税です。
ただし、一律で全てのお金にかかるものではありません。
贈与税がかからない場合もありますので、
まずは下のボックスを確認していきましょう。
贈与税がかからない場合
ケース①
110万円までであれば、税金はかかりません。
確定申告書を提出する必要もありません。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
ケース②
都度、名目に合わせてもらったお金には贈与税はかかりません。
そのため、110万円を超える金額でも、贈与税がかからない場合があります。
例えば、あなたのご両親からお子様へ1年分の学校の授業料分のお金が渡された
とします。通常の授業料であれば、年間110万円を超える可能性は低いかも
しれませんが、私立受験後の入学金とその年の授業料であれば、年間110万円を
超える可能性はあるかもしれません。
この場合は、都度(入学のその1年)と名目(入学金・授業料)に合わせてもらっ
たお金になりますので、贈与税はかかりません。これは助かりますね。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかります。
贈与税がかかる場合
前述2点に該当しない場合は、贈与税について考えないといけません。
どのような場合に、いくらぐらいかかるものなのでしょうか。
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
※財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。
500万円から基礎控除額110万円を差し引いた
390万円に贈与税がかかります。
○義母(A)→実兄(B)に500万円贈与の場合
500万円 - 110万円(基礎控除額) = 390万円(課税価格)
390万円 × 20% (税率)- 25万円 (控除額)= 53万円
※税率と控除額は、課税価格、贈与者と受益者の関係性により異なります。
計算ができました。
贈与税額は53万円で、
実兄がもらえる金額は447万円になります。
確定申告をしなければならないのは、
“お金を渡した義母(A)”ではなく“お金をもらった実兄(B)”になります。
※確定申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行う必要があります。
贈与税を支払った後に、もらえるお金が増える可能性を探っていきましょう。
もらえるお金が増える可能性①
税率と控除額は、誰からもらったかで異なります。
お金を渡す義母に変更はありませんので、受け取る人物を変更してみましょう。
実兄の奥さん(C)に変更します。
義母の500万円ですが、
生活費一般に使うのであれば、
実兄ではなく、実兄の奥さんがもらうケースは、
いかがでしょうか。
義母ではなく、実母からの贈与ですと、特例税率になります。
支払う必要のある贈与税が少なくなり、もらえるお金が増える
可能性があります。
※平成28年以降の贈与税の税率は、
「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。
一般贈与財産
「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与
例:兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で
子が未成年者の場合
特例贈与財産 ←こちらの方が優遇されています
直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において
20歳以上の者(子・孫など)※への贈与
例:祖父から孫への贈与
父から子への贈与(夫の父からの贈与等には使用できません)
※ 「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、
贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属を指します。
○義母(A)→実兄の奥さん(C)に500万円の贈与の場合
500万円 - 110万円(基礎控除額) = 390万円(課税価格)
390万円 × 15% (税率) - 10万円 (控除額)= 48.5万円
※税率と控除額は、課税価格により異なります。
計算ができました。
実兄の奥さんが支払う贈与税は48.5万円で、
実兄の奥さんがもらえる金額は451.5万円になります。
実兄夫婦でもらえる金額が4.5万円増えました!
もらえるお金が増える可能性②
課税価格が低いほど税率は低くなります。
贈与の総額500万円に変更はありませんので、次に一人当たりがもらうお金を変更してみましょう。
実兄と実兄の奥さんに変更します。
義母の500万円ですが、
生活費一般に使うのであれば、義母の手間はかかりますが、
実兄と実兄の奥さんが夫婦それぞれで250万円ずつもらうのはいかがでしょうか。
○義母(A)→実兄(B)&実兄の奥さん(C)に
500万円に贈与の場合
実兄
250万円 - 110万円 (基礎控除額)= 140万円(課税価格)
140万円 × 10% (税率) = 14万円
実兄の奥さん
250万円 - 110万円 (基礎控除額)= 140万円(課税価格)
140万円 × 10% (税率) = 14万円
※税率と控除額は、課税価格により異なります。
計算ができました。
実兄夫婦がもらえる金額は472万円になります。
実兄夫婦でもらえる金額が25万円増えました!
義母が手間をかけるだけで??
義母にこの話をしてみるよ!25万は大きいよね!
※ただし、夫婦2人とも確定申告が必要になりますので、
お忘れにならないようにお気をつけ下さい。
また、贈与金額が更に大きい場合には、期間限定になりますが、
下記の贈与税優遇特典制度もあります。
※今後随時記事にしていきます。
*2018年12月上旬現在
結婚子育て資金の一括贈与
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
(2019年3月31日まで)
教育資金の一括贈与
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
(2019年3月31日まで)
住宅購入資金の贈与
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
(2021年12月31日まで)
贈与税の配偶者控除
婚姻期間20年以上以上の夫婦の間で、居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合の非課税
相続時精算課税
贈与税は相続税の前段階のお話になります。
いくら気をつけてお金をもらっても、
3年以内に相続事案が発生した(義母が亡くなった)場合は、
相続対象になり、相続税がかかる場合があります。
その他、個別の相談は国税庁への確認、個別のシミュレーションは税理士・弁護士さんへの相談が必要になります。
その前段階として、どのような制度があるのか情報確認・アドバイスは是非FPへ
ご連絡お待ちしております!